優遇政
策
ハイテク技術企業所得税は15%により徴収する。外商投資企業が投資総額内で中国国産の設備を購入する場合は、規定により企業所得税を減免することができる。
外商投資企業が税引き利益で外商投資企業に再投資する場合、経営期間が5年以上であれば、再投資部分の払い済み所得税の40%を還付する。
外国投資外商投資企業が税引き利益で外商投資企業に再投資する場合、経営期間が5年以上であれば、再投資部分の払い済み所得税の40%を還付する。
外商投資企業が企業の税引き利益を外国に送金する場合、送金所得税を免除する。
外国投資者が中国国内に機構を設立せずに中国国内で配当金、利息、借り賃、特許権使用費とその他所得がある場合、法律により所得税を免除する以外に、また10%の税率により差引所得税を減少徴収する。
国家の激励発展させる外商投資企業の輸入設備については、関税と輸入段階の増値税を免除する。すでに設立されている激励外商投資企業、外商投資研究開発センター、先進技術型と製品輸出型の外商投資企業の技術改造については、許可された生産経営範囲内で中国国内生産不可或は需要を満足させない企業用の設備もしくはその完備技術、部品、スペアは関税と輸入時の関連税金を免除する。
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